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第1条 (趣旨) [[総則] 通則]

会社法 第1条(趣旨)
会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。


・「会社法」とは、「会社の設立、組織、運営及び管理」についての基本法である。

・旧法では、旧商法第2編、旧有限会社法、旧商法特例法という3つの法律に分かれていたが、それが1つの法律にまとめられた。

・株主総会の手続き、会計・計算書類その他の細目的な事項については、法務省令に委任されており、下記3つの省令が制定されている。
 →会社法施行規則
   会社計算規則
   電子公告規則







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