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会社の種類 [[総則] 通則]

会社法2条1号
会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。


1.会社法上の会社
・会社法上、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類がある。
・合名会社、合資会社、合同会社の3つをまとめて持分会社という。
・理念的には、株式会社は社員(=株主)間に人的信頼関係はなく、社員の個性が重視されないのに対して、持分会社は社員間に人的信頼関係があり、社員の個性が重視される

2.法的な違い
株式会社と持分会社は、
 ・社員の責任
 ・業務執行と会社代表
 ・投下資本の回収方法
の点で法的な違いがある。

(1)社員の責任

 社員…会社の出資者のこと(株式会社では株主)。従業員ではない。
 責任…強制執行を受ける法的な地位を指す

 直接責任…社員が会社債務につき、会社債権者に対して直接弁済義務を負うこと
 間接責任…そうではない場合

 有限責任…社員の責任が一定額を限度とする場合
 無限責任…そうではない場合

 以上の社員の責任の態様を4つの会社にあてはめると次のようになる。
  株式会社と合同会社…間接有限責任社員からなる(104条、576条4項)
  合名会社…直接無限責任社員からなる(576条2項)
  合資会社…直接無限責任社員と直接有限責任社員からなる(580条1項・2項、576条3項)

(2)業務執行と会社代表

株式会社
 1株1議決権を原則とする株主総会で取締役を選任し、取締役が取締役会を構成し、取締役会が代表取締役を選定、代表取締役が業務執行し会社を代表するというのが典型的なかたち。簡素な設計も認められている。

持分会社
 原則として、全社員がそれぞれ業務を執行し、会社を代表する。定款等で別段の定めをすることもできる(590条1項、599条1項・2項)。

(3)投下資本の回収方法

株式会社
 原則として株式譲渡による(127条)。退社による出資の払戻しは認められていない。

持分会社
 各社員は、全社員の同意等により退社し、退社した社員は原則として持分の払戻しを受けることができる(606条、607条、611条)。持分の譲渡については、他の社員の全員の同意が必要である。ただし、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡は、業務を執行する社員の全員の承諾があれば可能である(585条2項)。








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